【2011年6月11日ニュース】公共問題市民調査委員会が公開質問状を提出
公共問題市民調査委員会(国本勝代表)は、6月9日、大高正二さんの8月10日の転び公妨事件に関する公開質問状を提出しました。また、この事件が明らかな冤罪事件であることを立証する現場検証の資料などを公開しました。公開質問は、多和田裁判長他2名と検事2名宛で、内容は以下のとおり。
公開質問状
平成23年6月9日
裁判長 多和田隆史 殿 山本佐吉子検事 殿
右裁判官 本間敏広 殿 大滝則和 検事 殿
左裁判官 山田千尋 殿
質問団体
公共問題市民調査委員会(告発会員、平成23年5月現在344名)代表
〒299-5211 千葉県勝浦市松野578 国本 勝
℡ 0470-77-1064 Fax0470-77-1527
メールアドレス masaru.k@ray.ocn.ne.jp
平成23年6月8日の東京地裁法廷に関して
事件名 | 大高正二氏による高裁職員に対する捏ち上げ暴行及び公務執行妨害事件 |
日時 | 2011年6月8日午後2時30分(第2回口頭弁論) |
法廷 | 429号法廷 |
当事者 |
被告 大高正二氏 原告 東京高等裁判所事務局管理課 庁舎警備係 守衛長 杉田憲治(当時59歳) |
下記の公開質問のご回答は、上記代表迄平成23年6月21日迄にお願いいたします。
- 平成23年5月16日公開質問27項目のご回答を5月末迄に戴けませんでした。何故、回答出来ないのですか。(前回の公開質問参照)
- 法廷開催にあたって、傍聴券を配付する経緯は理解できますが、その整理券及び傍聴券の告知文章には、整理券及び傍聴券の発行場所の告知が有りません。発行場所の告知が無いのは何故ですか。
- 今回も5席の記者席を設置し、今回は5席には記者席との表示が無く、前回同様に女性記者?とおぼしき人物が15分間だけ着席していなくなりました。記者クラブから要請していない事実が有るのに設置した理由及び女性記者?とおぼしき人物は、間違い無く記者か、否か。
- 法廷が始まり、最初に杉田氏を診察した医者の証人出廷に際して、証人の目隠し等の準備で審議が一時中段しました。その時に傍聴人から『山本佐吉子検事の声が聞こえない(第1回口頭弁論の時も同じく)』との発言があると、すかさず多和田裁判長は『発言すると退廷させます』と発言されました。その『退廷させる』との発言理由。(山本検事には前回も同じ質問をしています)
-
証人の医者は大筋で下記を認めました。
- 杉田氏の頭を触診したが、こぶは認識出来なかった。
- あらゆる精密検査をしたが、杉田氏が訴えている。頚椎等に損傷がある等は診断出来なかった。
- 国選弁護士が『例えば、患者が頭とか頚椎に痛みが無いのに、痛いと訴えれば、診断書を書きますか』との問いに、証人の医者は『書きます』と回答しました。多和田裁判長は証拠整理の段階で『診断書を証拠採用する』と明言されました。(大高氏と国選弁護士は拒否)
上記1,2に関する矛盾点及び『診断書の証拠採用』した説明を裁判長他2名、矛盾点が有るのに診断書の証拠提出を何故したかを検事2名に回答を求めます。
- その後に、昨年10月1日東京高裁南門で現場検証してとの事で、丸の内警察署の署員2名が証人として出廷しましたが、現場検証に立会った数人は、いずれも裁判所所員との事でした。同僚達の現場検証だけで証拠といえますか。裁判長他2名及び検事2名に回答を求めます。
- 署員2名の証人が提出した裁判所の3台の防犯カメラの映像は、証拠整理の段階で大高氏が『杉田氏を暴行したとの映像は無い、この映像は証拠能力が無い、逆に私が裁判所所員数名に暴行されている映像があるので、検察には感謝する』と発言しました。多和田裁判長他2名は証拠能力があるとお考えですか。回答を求めます。検事2名にも回答を求めます。
-
検察は公務執行妨害に関して『裁判所の管理規定文を提出』しました。大高氏は証拠整理の段階で『単なる管理規定で法律ではない。これで私を公務執行妨害で裁けるのか』と多和田裁判長他2名及び検察官2名に回答を求めましたが、回答をしておりません。
多和田裁判長他2名及び検事2名に回答を求めます。
-
検察官が証拠等を多和田裁判長に提出すると、多和田裁判長は左右の裁判官に証拠の確認を求めました。
しかし、その確認は傍聴人から見ても確認できていなのでは無いか。と疑いたくなる程、瞬間での確認です。
右裁判官本間敏広と左裁判官山田千尋は、本当に確認できているのですか。回答をお願いいたします。 -
前回の公開質問で『今回の逮捕を含め、大高氏の3回逮捕は全てでっち上げが明確に証明されておりますので、別紙同封します』と質問しました。
その別紙に関して早急な回答をお願いいたします。
下記は、前回の公開質問です。早急にご回答下さい
27 多和田裁判長が犯罪者という事実が判明しました。
事件の表示 平成18年(つ)第4号 横浜地方裁判所 第3刑事部
小倉正三裁判長 多和田隆史裁判官 梶山太郎裁判官
上記の審判に関して、横須賀市の斎藤氏が闘っている不動産侵奪事件において貴殿は検察庁から153番目に『時効完成』とされております。
江田法務大臣に要請した指揮権発動要請書を同封いたします。
犯罪者が犯罪者でない大高氏を裁く権利がありますか。お答え下さい。
上記の27項目に対して、平成23年5月末迄に下記代表(傍聴人代表でもある)に、ご回答を宜しくお願い申上げます。
尚、「民事裁判において、重要な事実や求釈明について、相手方が回答や反論をしなければ、擬制自白が成立するとされているようですが、裁判長を含め貴殿達が上記公開質問に何ら具体的な回答をしないのであれば、私たちは上記事実を認めたものと解します。」のでご忠告いたします。
又、この公開質問はメール等で国会議員約100名、報道及び支援者他に約80件、そこから更に転送されております。
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp
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